貸与資料等の提供等
第11条 受注者は、発注者から委託業務を行うために必要な情報が記録された資料等電磁的記録を含む。以下「貸与資料等」という。の提供を受けたときは、発注者に対し、提供を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により貸与を受けた貸与資料等を発注者の指定を受けた場所以外の場所に持ち出してはならない。
3 前項の規定は、第17条第1項ただし書同条第3項において準用する場合を含む。の規定による再委託第三者に委託業務の実施を委託し、又は請け負わせることをいう。以下この項及び第17条において同じ。又は再々委託再委託の相手方が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われることをいう。以下この項及び第17条において同じ。の承認を受けた場合における当該再委託又は再々委託の相手方以下「再委託等の相手方」という。に準用する。