報告の徴収等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

報告の徴収等


第20条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
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