報告の徴収等 第20条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。