履行遅延の場合における違約金 第33条 受注者の責めに帰する事由により、受注者が委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、違約金を徴収して委託期間を延長することができる。2 前項の違約金は、遅滞日数に応じ委託料に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律昭和24年法律第256号第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。