契約の解除等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除等


第35条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
1 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
2 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。。
3 受注者法人の場合にあっては、その役員又はその使用人について刑法明治40年法律第45号第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。