運用保守に係る実績報告書等の検査及び引渡し
第27条 発注者は、前条の実績報告書及び第2条の成果物を受理したときは、速やかに当該委託業務がこの契約の内容に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
2 受注者は、前項の検査の結果、不合格となり、補正を命じられたときは、発注者の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。
3 第1項の検査及び前項の補正に要する費用は、受注者の負担とする。
4 成果物の引渡しは、第1項第2項において準用する場合を含む。の検査に合格したときをもって、完了したものとする。