第三者の権利侵害 第39条 発注者に納入された成果物の全部又は一部につき、発注者が当該成果物を自ら使用するに当たり、第三者から著作権、特許権その他の権利を侵害するものであるとして発注者に対し何らかの訴え、異議、請求等以下「訴え等」という。がなされたときは、受注者の責任において当該第三者との訴え等を解決するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。