作業報告書の提出及び検査 第21条 受注者は、委託業務に係る作業が終了したときは、その都度遅滞なく作業の成果を記載した報告書1部を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の報告書を受理したときは、速やかにその内容を検査するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。