貸与資料等の返還等
第12条 受注者は、この契約の終了後又は解除後において、貸与資料等複製したものを含む。以下この条において同じ。を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、受注者は、発注者の承認を受けたときは、貸与資料等を破棄することができる。
2 発注者は、前項の規定により貸与資料等の返還を受けたときは、受注者に対し、返還を受けた貸与資料等が特定できる内容、数量等を記載した受領書を交付しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約の終了前又は解除前において、受注者が業務を行う上で不要となった貸与資料等について準用する。
4 前3項の規定は、再委託等の相手方に準用する。