再委託の禁止等 第17条 受注者は、委託業務の実施を自ら行うものとし、再委託を行ってはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承認を受けたときは、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書の規定による再委託の承認を受けたときは、当該再委託の相手方に対し、次条及び第19条の規定に準じた秘密の保持及び個人情報の保護に関する必要な措置を講じさせなければならない。3 前2項の規定は、再々委託が行われる場合に準用する。4 再委託等の相手方の行為は、受注者の行為とみなす。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。