初期導入に係る実績報告書の提出 第22条 受注者は、初期導入に係る業務が完了したときは、遅滞なく初期導入に係る業務の成果を記載した実績報告書1部を発注者に提出しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。