違約金及び損害賠償
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者に契約金額の10分の1に相当する違約金を支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
1 第30条第1項、前条及び第37条第2項の規定による場合
2 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
1 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
2 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
3 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 受注者は、第1項の場合において発注者に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。