初期導入に係る検査の完了 第24条 発注者は、前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の検査の結果その内容がこの契約の目的を達成していると判断したときは、受注者に対し、その旨を通知するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。