契約の解除等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除等


第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し委託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、この契約の全部若しくは一部を解除し、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は支払った委託料の全部若しくは一部を返還させることができる。
1 この契約に違反したとき。
2 委託業務を遂行することが困難であると発注者が認めたとき。
3 委託業務を継続する意思がないものと発注者が認めたとき。
4 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号第2条第6号に規定する暴力団員以下この号において「暴力団員」という。であると認められるとき。
イ 暴力団暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。
2 前項の場合において、受注者に損害を生ずることがあっても発注者はその損害を賠償しないものとする。
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