秘密の保持 第18条 受注者は、委託業務の実施上知り得た発注者の秘密委託業務を実施するうえで発注者を通じて知り得た第三者の秘密を含む。を他人に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2 受注者は、第14条第1項の業務従事者と、前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結する等必要な措置を講ずるものとする。3 第1項の規定は、この契約の終了後又は解除後においても、なおその効力を有する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。