存続条項 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

存続条項


第40条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第28条、第29条若しくは第30条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
(1)各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの。
第6条第5項、第14条第8項、第23条第2項
(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第20条第3項から第6項まで、同条第8項、第26条、第32条、第35条、第39条第5号及び第6号
(3)委託期間の終了又は解除した日の属する事業年度の終了日の翌日から1年間効力を有するもの。
第39条第1号から第4号まで
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