著作権等の保証 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

著作権等の保証


第26条 乙は、成果報告書について第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証することとする。
2 成果報告書について第三者から著作権その他の権利を侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙はその全責任を負うこととする。
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