実績報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

実績報告書の提出


第13条 乙は、委託業務の完了の日第28条、第29条又は第30条の規定により契約が解除されたときは、その解除された日の翌日から起算して30日以内、又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、様式第5による委託業務実績報告書以下「実績報告書」という。3通正1通、副2通を甲に提出しなければならない。
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