履行遅延金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅延金


第33条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書及び成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。
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