履行遅延金 第33条 乙は、乙の責に帰すべき事由により実績報告書及び成果報告書をそれぞれの提出期日に遅延して提出したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。