外国法人の特例 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

外国法人の特例


第35条 乙が外国法人であるときは、本契約の効力又は手続について、次に規定するところによる。
(1)本契約の成立、解釈及び効力に関しては、日本国で効力を有する法令に準拠するものとする。
(2)本契約に定めのある期間の始期及び終期は日本標準時間による。
(3)相互の意見の疎通を図るため、乙は本契約で定める文書、書類、報告書等のうち甲が別に定めるものについては、日本語を使用し、又は日本語訳を添付するものとし、本契約に係る協議、連絡、打合わせ等において日本語を使用することができるよう通訳の確保等必要な措置を、乙の負担で講ずるものとする。
(4)乙は、日本国内に本契約で定める文書、書類、報告書等の送受及び必要な連絡を行う権限を有する代理人をおくものとし、代理人又は代理人の住所を変更したときは、速やかに甲に通知するものとする。
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