取得財産に係る損害保険 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

取得財産に係る損害保険


第22条 甲は、委託業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、第20条第1項に規定する甲に帰属する取得財産に対して損害保険を付保するものとする。ただし、乙が損害保険を付保することが適切であると認められるときであって甲が承認した場合は、乙が損害保険を付保することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により損害保険が付保された取得財産に保険契約で補償する事故が発生した場合は、速やかに次の各号に掲げる措置を講じ、甲の確認を得て自ら又は第三者との請負契約等により当該取得財産の復旧工事等を行うものとする。
(1)証拠保全、写真記録、二次災害防止等の措置。
(2)様式第7による事故報告書の甲への提出。
(3)第9条及び第10条の規定に基づく実施計画書の変更等の措置。
(4)様式第8による復旧作業計画書の甲への提出。
3 乙は、復旧工事等が完了したときは、様式第9による復旧工事等完了報告書以下「完了報告書」という。に復旧工事等に要した経費の明細を明らかにしたものを添えて甲に提出するものとする。
4 甲は、前項に規定する完了報告書の提出を受けたときは、復旧工事等の完了を確認し、復旧工事等に要した経費について損害保険契約に基づき乙に対する保険金の支払指図の措置を講じることとする。
5 乙は、復旧作業に係る収支について、専用の帳簿を備え、復旧工事等に要した経費、受領した保険金の額及びその他甲が指示する事項を記録するとともに、保険金の受領後速やかに様式第10による復旧作業に係る収支報告書を甲に提出するものとする。
6 損害保険契約の保険金により復旧工事等が完全には実施できない場合、復旧工事等に長期間を要するため実施が困難な場合及びその他特別な事情がある場合における復旧工事等の実施については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
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