取得財産の管理等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

取得財産の管理等


第20条 委託業務を実施するために購入し、又は製造した財産以下「取得財産」という。のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能年数が1年以上の取得財産の所有権は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。
2 取得価額が50万円未満又は使用可能年数が1年未満の取得財産の所有権については、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって乙に帰属するものとする。
3 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、第1項に規定する甲に帰属する取得財産について、乙が管理する期間は、乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。
4 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、表示票を貼付して管理しなければならない。
5 乙は、取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
6 乙の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、乙の負担とする。
7 乙は、取得財産のうち、第1項に規定する甲に帰属する取得財産については、別途、甲が指示する日までに様式6による取得財産管理簿を甲に提出しなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、乙が委託業務の実施のため、その実施場所に設置して使用する財産であって甲が所有し、又は甲が第三者から借用しているものの管理について準用する。
9 乙は、委託業務の遂行上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物以下「副生物」という。の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に申し出なければならない。
10 甲は、前項の申出を受けたときは、その副生物の処分の方法について、乙に指示をするものとする。
11 乙は、前項の規定により副生物を処分した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
12 乙は、基本契約書で定める試験研究期間終了後、甲が処分を行う場合を除き、原則として、試験研究期間終了時点の残存価額による有償譲渡により、甲から第1項に規定する甲に帰属する取得財産を引き取るものとする。
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