違約金 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

違約金


第34条 甲が第28条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
2 乙が第29条の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、甲は違約金として解除部分に対する契約金額の百分の十に相当する金額を、乙に支払わなければならない。
3 甲又は乙は、前二項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
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