取得財産等の弁償 第21条 乙は、甲の取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損した場合は、当該取得財産又は甲から貸与された財産について補填、部品の取替、製造等以下「復旧工事等」という。を行うことにより、原状に回復しなければならない。ただし、甲より特段の指示があった場合は、その指示にしたがうものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。