甲が支払うべき額の確定 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

甲が支払うべき額の確定


第15条 甲は、前条第1項の検査の結果第4条第4項に基づく代表委託者からの報告を含む、委託業務の実施に要した経費が本契約の内容に適合すると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と契約金額とのいずれか低い額を甲が支払うべき額として確定し以下、確定した甲が支払うべき額を「確定額」という。乙に対して通知する。
2 前項の額の確定は、民間基盤技術試験研究業務委託費積算基準によるものとする。
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