過払金等の返還 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

過払金等の返還


第19条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分以下「過払金」という。を甲に返還しなければならない。
(1)概算払の額が、第15条第1項に規定する確定額を超えるとき。
(2)概算払の額が、第31条第1項に規定する甲の負担すべき額を超えるとき。
(3)概算払の額が、第31条第2項に規定する甲の支払い義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき。
(4)その他過払金のあるとき。
2 乙は、第14条第2項第2号の検査の結果、第16条第2項の規定に基づき既に支払いを受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分以下「確定後過払金」という。が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。
3 乙は、前二項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の割合により計算した延滞金を付して返還しなければならない。
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