検査及び報告の徴収 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

検査及び報告の徴収


第14条 甲は、前条に定める実績報告書を受理したときは、実積報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1)委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査。
(2)その他甲が必要と認めた検査。
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。この場合、甲は必要に応じ乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を求めることができる。
(1)実績報告書に記載されている研究開発の実績と支出した経費との整合性。
(2)実施計画書と実績報告書の内容の整合性。
(3)プラントの建設状況、機械装置等の製作状況及びこれらの運転、操作状況。
(4)第6条に掲げる帳簿、書類。
(5)その他甲が委託業務に関して必要と認める事項。
4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所乙の再委託者の事業所を含む。以下同じ。において行うことができる。
5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査場所、検査日時、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
6 乙は、前項の通知を受けたときは、民間基盤技術試験研究業務委託契約約款別表に掲げる書類その他甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
7 甲が必要があると認めるときは、甲の主務官庁である経済産業省の職員を立ち合わせることができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする。
8 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。
一時保存

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