帳簿等の整備 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

帳簿等の整備


第6条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明確に記載しておかなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に要する経費を民間基盤技術試験研究業務委託費積算基準に定める経費項目に従って、前項の帳簿に記載し、かつ、その支出内容を証明し、又は説明する書類を整理して保管しなければならない。
3 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が経理処理で通常使用している帳票類及び出張伝票等又は決裁文書、見積書、契約書、納品書、請求書及び支払いを証明できる書類をいう。
4 第2項の支出内容を説明する書類とは、民間基盤技術試験研究業務委託契約約款別表による図面、カタログ、発注書、予定価格書、出庫伝票、社内製作依頼書、製作設計費の内訳に関する書類、加工費の内訳に関する書類、光熱水料の内訳に関する書類、委託業務に従事する者の委託業務従事日誌及び労務費積算書等をいう。
5 第2項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度甲の事業年度である4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。以下同じ。の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、第20条に規定する取得財産に係る見積書、完成図書建築工事、土木工事、電気工事及び機器の配置図を含む。に関しては、当該財産の処分が完了する日までとする。
一時保存

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