確定額の請求及び支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

確定額の請求及び支払


第16条 乙は、前条第1項の通知を受けたときは、様式第4による支払請求書により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第12条に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以下「約定期間」という。以内に、これを乙に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
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