不正行為等に対する措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

不正行為等に対する措置


第32条 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認めるときは、乙の工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、必要があると認めるときは、第14条第2項第2号に規定する検査を行うものとする。
4 甲は、前項の検査の結果、確定後過払金の返還を乙に求めるときは、当該確定後過払金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、確定後過払金の額につき年5%の割合により計算した利息、又は確定後過払金の額につき年10.95%の割合により計算した加算金を付することができるものとする。
5 甲は、不正等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるものとする。
6 甲は、前各号のほか必要な措置を講じることができるものとする。
7 一の契約書において複数の者と本契約を締結する場合において、契約者のうち特定の一の者が第1項から第6項に該当するときは、本条に基づく措置は当該特定の一の者のみに適用されるものとする。
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