委託業務の管理 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託業務の管理


第4条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、乙に対して次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)委託業務の進捗状況、実施方法等に関する報告を求めること。
(2)甲の職員を委託業務の実施場所へ派遣し、委託業務の実施に立ち合わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が仕様書に定められた試験研究の目的及び実施計画書の変更に係る場合は、第8条、第9条又は第10条に規定するところによる。
3 甲は一の契約書において複数の者と本契約を締結する場合において第14条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を契約者のうち特定の一の者に行わせることが適当と認められるとき、当該特定の一の者以下「代表委託者」という。に対し、第15条に規定する甲が支払うべき額のうち代表委託者以外の契約者に対するものについて、第14条第1項及び同条第2項第1号に規定する検査を行わせることができる。この場合、代表委託者以外のものに対する検査に関する責任は、代表委託者が負うものとする。
4 前項に基づき代表委託者が第14条第1項及び同条第2項第1項に規定する検査を行った場合は、代表委託者はその結果を様式第1による検査完了報告書により、直ちに甲に報告しなければならない。
5 第14条第3項から第6項及び第8項の規定は、第3項の規定による検査について準用する。この場合において、第14条第3項から第6項及び第8項中「甲」とあるのは「代表委託者」と読み替えるものとする。
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