用語の定義 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

用語の定義


第24条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権をいう。
(2)「プログラム等」とは、著作権法昭和45年法律第48号第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をいう。
(3)「産業財産権等」とは、産業財産権を受ける権利、産業財産権及びプログラム等の著作権をいう。
(4)「知的財産権」とは、産業財産権等及び基本契約書に規定するノウハウをいう。
(5)「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法昭和34年法律第121号第2条に規定する発明
ロ 実用新案法昭和34年法律第123号第2条に規定する考案
ハ 意匠法昭和34年法律第125号第2条に規定する意匠及びその創作
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律昭和60年法律第43号第2条に規定する回路配置及びその創作
ホ 種苗法平成10年法律第83号第2条に規定する植物体の品種及びその育成
ヘ プログラム等及びその創作
ト 基本契約書に規定するノウハウの案出
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