委託業務の実施 第1条 乙は、仕様書に定められた試験研究の目的を達成するため、実施計画書に定めるところに従って委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。2 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内に、その旨を甲に通知しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。