協力事項 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

協力事項


第39条 乙は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について乙の負担において甲に協力するものとする。ただし、第5号及び第6号に要する経費は、甲の負担とする。
(1)技術上の成果に関する資料成果報告書を除く。の作成。
(2)甲が主催する委員会等への出席及び委員会等に必要な資料の作成。
(3)委託業務に係る日本国政府の予算に関係する資料の作成及びヒアリングへの対応。
(4)甲が開催する事業報告会における報告及びそれに伴う資料の作成。
(5)委託業務の完了又は本契約の解除時点において第20条第3項に基づき乙が管理している甲の財産に係る様式第12による保管状況報告書の提出及び甲の当該財産の処分。
(6)第20条第3項に基づき乙が管理している甲の財産に係る公租公課の支払及び損害に対する保険の付保。
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