図面の承認 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

図面の承認


第2条 乙は、委託業務を実施するために、土地、建物、構築物、機械装置、車両運搬具、工具、器具又は備品以下「財産」という。を購入し、又は製造しようとするときは、甲の指示する財産について、あらかじめ甲の指示するところによりその図面を提出し、当該図面が実施計画書に則したものである旨の甲の承認を得なければならない。その変更をするときも、同様とする。
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