実施計画書の変更申請手続 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

実施計画書の変更申請手続


第9条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、様式第3による委託業務実施計画変更申請書3通正1通、副2通を甲に提出し、甲の審査を受けなければならない。なお、乙が甲に申し出て、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は次条に規定するところによる。
2 甲は、前項の規定により、乙から提出された実施計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適切と判断された場合は変更申請を承認する。
3 甲は、第1項の規定により乙から申請があった場合は、受理した日から10日以内に承認又は不承認の通知を乙に行うものとする。
4 甲は、第2項の規定により委託業務実施計画変更申請書を承認した場合は、次の手続を行う。
(1)前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合は、変更契約を締結する。
(2)第1項の規定により実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
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