成果報告書の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

成果報告書の提出


第25条 乙は、委託業務の完了した日の翌日から60日以内に、様式第11による委託業務成果報告届出書とともに委託業務成果報告書及び要約書以下「成果報告書」という。の電子ファイル化したものを甲に提出しなければならない。
2 成果報告書には、乙が委託業務を実施することにより得られた成果の詳細、仕様書に定められた試験研究の目的及び実施計画書に定められた委託業務の内容に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を漏れなく記載するものとする。ただし、次項第2号に規定する公開用成果報告書においては、この限りではない。
3 第1項に定める提出すべき成果報告書は、次のとおりとする。
(1)非公開用成果報告書
前項に基づき作成されたものをいう。
(2)公開用成果報告書
非公開用成果報告書の記載内容から、未提出又は未公開の産業財産権等、未公開論文及び基本契約書に規定するノウハウを除いたものをいう。
4 前項に定める非公開用成果報告書を非公開とする期間は、原則として、基本契約書で定める委託試験研究業務の完了した会計年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙が、特に非公開の必要性が高いと認めた場合、10年を上限として延長することができる。
5 成果報告書全ての電子ファイル化が技術的に困難と甲が認めた場合は、乙は印刷・製本された成果報告書を甲に提出することができる。この場合においても、要約書は電子ファイル化されたものを提出しなければならない。
6 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料等の提出を乙に求めることができるものとする。
一時保存

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