瑕疵の補修等
第23条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、第20条第1項に規定する甲に帰属する取得財産又は本契約に関する報告の内容が実施計画書又は甲の承認した図面と著しく異なると認めたときは、第20条第1項に規定する甲に帰属する取得財産又は報告書の内容のうち瑕疵のある部分について、乙の負担による補修、取替又は修正を乙に対して請求することができる。
2 前項の請求は、成果報告書の提出日の翌日から1年以内に行わなければならない。ただし、隠れた瑕疵について請求できる期間は、その瑕疵を知り、又は知り得たときから起算して1年間とする。