甲の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

甲の解除権


第28条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
(2)乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
(3)乙が甲との委託契約等に関して不正又は虚偽以下「不正等」という。の報告等をしたとき。
一時保存

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