実施計画書の変更届出 第10条 乙は、前条第1項なお書に規定する実施計画書の軽微な変更を行う場合は、前条第1項の規定にかかわらず、様式第3による委託業務実施計画変更届出書3通正1通、副2通を甲に提出しなければならない。2 前項に規定する場合は、甲が乙から委託業務実施計画変更届出書を受理した日をもって変更契約が締結されたものとみなす。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。