概算払
第12条 甲は、必要があると認めるときは、委託期間の中途において委託業務の実施に要する経費の全部又は一部を乙に支払うこと以下「概算払」という。ができる。
2 乙は、前項の規定により概算払を請求するときは、様式第4による支払請求書ただし、様式第4別紙1を除く。に基づき行うものとする。
3 概算払の金額以下「概算払額」という。は、契約金額の100%を上限とし、第1回目は契約金額の50%を上限とした額を、第2回目は契約金額の80%から第1回目の概算払額を差し引いた額を、第3回目はその残額を上限に支払うものとする。