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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
損害賠償及び解除における違約金
第36条 甲及び乙は、第34条第3項若しくは第4項に掲げる事由又は相手方の故意又は重大な過失により損害等を被ったときは、相手方に対して、被った直接損害に限り賠償請求をできる。ただし、第18条(機器等の...

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共同研究契約書
研究の終了等に伴う研究経費等の取扱い
第35条 乙は、第33条第1項に定める延長により受領済みの研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに甲に対して書面により通知しなければならない。この場合において、甲は乙と協議の上、不足する...

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共同研究契約書
契約の解約又は解除
第34条 甲又は乙は、次に定める各号の事由が生じたとき、双方協議のうえ本契約を解約することができる。 (1)研究目的又は研究内容が第4条に定める研究期間満了前に達成又は実現されたとき (2)天災その...

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共同研究契約書
契約期間の延長
第33条 甲又は乙は、天災その他本共同研究遂行上止むを得ない事由又は本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じたとき、双方協議のうえ、第4条に定める研究期間を延長することができる。 2 甲又は...

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共同研究契約書
セキュリティ
第32条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、それぞれの管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行の確保、重要な資産及び重要な情報の防護(セキュリティ)を確保すべく必要な措置を講ずる。...

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共同研究契約書
安全管理及び事故報告
第31条 甲及び乙はそれぞれ、本共同研究のために自らが管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を持つものとする。 2.甲及...

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共同研究契約書
不正行為等の調査
第30条 乙は、本共同研究に関して自己に所属する研究員による不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合...

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共同研究契約書
ノウハウの指定及び秘匿
第29条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた成果のうちノウハウとすることが適切と考えられるものについては、速やかに協議し、該当する場合はノウハウに指定するものとする。 2.ノウハウの指定に当...

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共同研究契約書
守秘義務
第28条 甲及び乙はそれぞれの研究のために必要と認めるときは、相手方に対し、本共同研究に必要な技術上及び営業上の情報の提供を求めることができるものとする。 2.前項に基づき提供される情報のうち、本共...

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共同研究契約書
成果の開示及び公表
第27条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる成果について、第28条に定める守秘義務及び第29条に定めるノウハウの秘匿義務を遵守したうえで、次項に定める手続きに従って開示、発表もしくは公表するこ...

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共同研究契約書
持分の譲渡等
第26条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。...

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共同研究契約書
知的財産権の第三者に対する利用許諾
第25条 甲及び乙は、共有知的財産権を第三者に利用許諾しようとするときは、事前に他の共有者の書面による同意を得るものとし、許諾の条件は全共有者で協議して決定する。ただし、甲又は乙は、他の共有者が別途協...

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共同研究契約書
知的財産権の自己の利用
第24条 乙●は、共有知的財産権のうち、営利目的での自己利用を行わない甲及び乙●、乙●(以下「非営利目的機関」という。)を共有者に含まない共有知的財産権を自己利用しようとする場合(自己以外の者をして利...

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共同研究契約書
知的財産権の出願等
第23条 甲及び乙は、前条第2項に基づき単独で所有する知的財産権(以下「単独知的財産権」という。)について出願を行うときは、それぞれ単独で出願を行うものとする。 2.甲及び乙は、前条第3項に基づき共...

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共同研究契約書
知的財産権の帰属等
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。 2.甲及び乙は、前項の協議の結果、当該発...

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共同研究契約書
研究成果報告書の作成
第21条 甲及び乙は、協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本共同研究終了の翌日から30日以内に取りまとめるものとする。...

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共同研究契約書
研究協力者
第20条 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の甲又は乙に所属する学生等(学部学生及び大学院生を含む。)のほか、自己との間に雇用契約又はそれに準ずる約定のない者を研究協力者として本共同研究に参...

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共同研究契約書
研究担当者
第19条 甲及び乙は、別表5に掲げる者を研究担当者として本共同研究に参加させ、それぞれに主担当者を置く。 2.甲及び乙は、別表5に掲げる者を相手方に派遣することができる。 3.甲及び乙は、自己に属...

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共同研究契約書
機器等の持込み
第18条 甲及び乙は、別表4に掲げるとおり自己の設備等を他の契約当事者(以下「相手方」という。)の施設内に持込むことができる。 2.甲及び乙は、前項の設備等を無償で相手方から受け入れ、共同で使用するも...

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共同研究契約書
設備等の使用等
第17条 甲及び乙は、別表3に掲げるとおり自己の設備等を無償で本共同研究の用に供することとする。...

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