共同研究契約書
研究成果の実施における基本的な考え方甲及び乙は、第13条、第14条及び次条から第21条に定める研究成果の実施に係る取扱いについて、以下の事項に留意し、協議・交渉を行うものとする。 • 本件知的財産権が、本共同研究の成果として得られたも...
共同研究契約書
研究の終了等に伴う設備の取扱い甲は、本共同研究を終了したときには、第8条第2項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で乙に返還するものとする。...
共同研究契約書
本共同研究の終了及び実績報告書の作成1 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。 • 表記契約項目表記載の研究目的が達成又は実現されたと甲及...