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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾
1 甲は、乙又は乙の指定する者が本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を締結した場合にもかかわらず、当該本件知的財産権を出願等した日の翌日から起算して表記契約項目表に掲げる期間(以下「実施目標期間」...

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共同研究契約書
乙による非独占での実施
乙又は乙の指定する者が共有知的財産権を非独占的に実施することを希望する場合には、乙又は乙の指定する者は第15条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、別途、実施料の支払い及び出願等費用の負担の...

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共同研究契約書
甲による実施
甲は、研究成果を、第22条のノウハウ秘匿義務及び第26条の秘密保持義務を遵守の上、甲が行う教育及び研究活動のために無償にて実施することができるものとする。 2 甲に属する発明者又は成果有体物の作製者は...

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共同研究契約書
研究成果の実施における基本的な考え方
甲及び乙は、第13条、第14条及び次条から第21条に定める研究成果の実施に係る取扱いについて、以下の事項に留意し、協議・交渉を行うものとする。 • 本件知的財産権が、本共同研究の成果として得られたも...

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共同研究契約書
優先交渉権
1 前条にかかわらず、乙が、本件知的財産権に係る実施又は実施許諾の形態を検討するために、当該本件知的財産権に関する技術面や事業面等からの検証・評価に時間を要する場合、当該本件知的財産権の実施及び実施許...

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共同研究契約書
知的財産権の取扱いに関する契約
1 甲及び乙は、原則として、甲知的財産権及び共有知的財産権(以下「本件知的財産権」という。)の出願までに、本件知的財産権の取扱いに関する契約を締結するものとする。 2 乙が本件知的財産権に関して独占実...

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共同研究契約書
外国出願
1 前条の規定は、外国における知的財産権の出願等及び権利保全等についても適用する。 2 甲及び乙は、共有知的財産権を外国において出願等を行うに当たっては、その要否及び対象国等について協議の上行うものと...

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共同研究契約書
知的財産権の出願等
1 甲及び乙は、自己に所属する研究担当者又は研究協力者(以下併せて「研究担当者等」という。)が本共同研究の実施に伴い発明等を得た場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の持分及び出...

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共同研究契約書
研究の終了等に伴う設備の取扱い
甲は、本共同研究を終了したときには、第8条第2項の規定により乙から受け入れた設備のうち甲に所有権が移転していない設備を、本共同研究終了日時点の状態で乙に返還するものとする。...

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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
1 天災その他の不可抗力又は止むを得ない事由による本共同研究の遅延など当初予測できなかった事由が生じた場合は、甲乙協議の上本共同研究を中止し、又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合に...

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共同研究契約書
施設及び設備の提供等
1 甲及び乙は、表記契約項目表に掲げる自己の施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受...

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共同研究契約書
活動経費の取扱い
本共同研究の活動経費の取扱いについては、本契約第7条から第10条及び第12条による。...

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共同研究契約書
本共同研究の終了及び実績報告書の作成
1 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。本共同研究が終了した日を、以下「本共同研究終了日」という。 • 表記契約項目表記載の研究目的が達成又は実現されたと甲及...

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共同研究契約書
研究協力者
1 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の甲又は乙に所属する者(学生等を含む。)を研究協力者として本共...

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共同研究契約書
研究担当者
1 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表6.に掲げる者を本共同研究の研究担当者として本共同研究に参加させるものとする。 2 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究...

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共同研究契約書
研究期間
本共同研究の研究期間は、表記契約項目表に記載のとおりとする。...

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共同研究契約書
本共同研究にあたっての相互協力
甲及び乙は、本契約の定めに従って、相互協力して本共同研究を実施するものとする。...

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共同研究契約書
定義
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第6条に従って作成される実績報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係...

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共同研究契約書
通知
第11条 本契約に基づく全ての通知、要請、要求、同意、承認、その他の意思表示(以下「通知等」という。)については、書面により、郵便、宅配便またはファクシミリで以下の場所に行うものとする。 甲宛の場合:...

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共同研究契約書
協議
第10条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。...

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