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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
契約金額の確定
第11条 甲は、本共同研究の終了又は解除に伴い実績報告書の提出を受けたときは、本条、次条及び第13条の定めるところに従い、契約金額を上限として第7条の研究経費を精算し、速やかに契約金額を確定し、乙に通...

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共同研究契約書
実績報告
第10条 乙は、本共同研究が終了又は解除されたとき及びそれまでの毎会計年度末において、実績報告書(収支報告を含む)を作成し、本共同研究が終了又は解除されたときにおいてはその日から61日以内に、また毎会...

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共同研究契約書
経理
第9条 第7条の研究経費の経理は乙が行う。 2 乙は、前条第2項の研究経費の経費等内訳明細書を、本共同研究終了の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から7年間保管しなければならない。 3 乙は、第...

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共同研究契約書
研究経費の支払
第8条 甲は、別表第4に掲げる研究経費のうち甲が乙に支払うべき研究経費を、乙の請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。 2 乙は、前項の請求書に当該研究経費の経費等内訳明細書を添付するもの...

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共同研究契約書
研究経費の負担
第7条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な研究経費を別表第4のとおり負担する。...

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共同研究契約書
研究担当者等の派遣
第6条 甲及び乙は、本共同研究を実施するために必要がある場合は、予め相手方の同意を得て、別表第3に掲げる者及び研究協力者を相手方の施設内に派遣することができる。この場合、相手方の諸規程等に従わなければ...

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共同研究契約書
情報交換
第5条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な、自己が保有する情報、資料又はプログラム等(以下「技術資料等」という。)を、甲又は乙以外の者との契約等により秘密保持義務を負っていない場合に限り、相互に無償...

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共同研究契約書
研究協力者
第4条 甲又は乙は、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者(学生等を含む。)を研究協力者として本共同研究に参加さ...

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共同研究契約書
研究の担当
第3条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を担当し、それぞれ担当した研究についての管理を行う。 2 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる者を本共同研究に参加させ、それぞれ主たる研究担当者を置く。...

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共同研究契約書
研究内容
第2条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。 (1)研究課題:○○ (2)契約番号:第○○号 (3)研究目的:本研究は、____を共同で研究開発し、___して実証することを目的とする。 (4)研究内...

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共同研究契約書
定義
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。 (1)「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、標章、著作物及びノウハウ等技術...

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共同研究契約書
裁判管轄
第45条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審専属的合意管轄裁判所とする。...

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共同研究契約書
協議
第44条 本契約について疑義を生じたとき及び本共同研究に関して本契約に定めのない事項があるときは、甲乙協議して定めるものとする。...

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共同研究契約書
不当介入に関する通報・報告
第43条 甲及び乙は、本契約に関して、自ら又は自己の契約相手が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求、業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合...

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共同研究契約書
乙の契約相手に関する契約解除
第42条 乙は、本契約履行の目的で契約した者が、当該契約後に解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該契約相手との契約を解除し、又は当該契約相手に対し契約を解除させるようにしなければならない。 ...

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共同研究契約書
表明確約
第41条 甲及び乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前二条各号に該当する者(以下「解除対象者」という。)を再委託者としないこ...

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共同研究契約書
行為要件に基づく契約解除
第40条 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関...

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共同研究契約書
属性要件に基づく契約解除
第39条 甲及び乙は、相手方が次の各号に該当すると認められるときは、本契約を解除することができる。 (1)法人等(法人又は団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を...

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共同研究契約書
契約の変更
第38条 甲及び乙は、全者合意の上、本契約書を変更することができる。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第37条 本契約の有効期間は、第4条に定める実施期間のとおりとする。 2.前項の規定にかかわらず、第22条(知的財産権の帰属等)、第23条(知的財産権の出願等)、第24条(知的財産権の自己の利用)、...

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