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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
概算払
第16条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙に研究費用の一部を支払う必要があると認めた場合は、研究費用の概算払を実施することができるものとする。 2 乙は研究費用に係る概算払を受ける必要が生じ、か...

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共同研究契約書
研究費用の精算払い
第15条 乙は、前条の通知受領後、速やかに研究費用に係る精算払い請求書を様式第5をもって甲に提出するとともに、乙の研究費用の負担額について、甲の指定する銀行口座に甲の指定する期日までに払い込むものとす...

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共同研究契約書
研究費用及び負担額の確定
第14条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、研究費用の額を確定するとともに、甲及び乙の負担額を決定し、様式第4により乙に対して通知するものとする。...

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共同研究契約書
検査及び報告
第13条 甲は、研究報告書又は実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について速やかに検査を行うものとする。 2 甲は、次の各号に掲げる場合には、乙の工場又は事業所(乙が共同研究の一部を委託し、又...

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共同研究契約書
実績報告書の提出
第12条 乙は、契約終了日の翌日から30日後までに、様式第3による研究費用等の実績を記載した共同研究実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の実績...

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共同研究契約書
研究報告書の提出
第11条 乙は、  年  月  日までに、共同研究の成果を詳細に記載した様式第2による共同研究報告書(以下「研究報告書」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。 2 甲は、前項の研究報告書に関...

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共同研究契約書
進捗状況報告書の提出
第10条 乙は、本研究の進捗状況について、甲が要求したときは、様式第1による共同研究進捗状況報告書を作成し、甲に提出しなければならない。...

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共同研究契約書
帳簿の記載等
第9条 甲及び乙は、研究費用について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。 2 甲及び乙は、研究費用を実施計画書に記載する支出計画明細書に定める経費及び項目に従って帳...

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共同研究契約書
封印
第8条 この契約を締結後2ヶ月以内に、甲又は乙の所有に係る既存の特許等の工業所有権を受ける権利及びノウ・ハウ等については、甲及び乙により封印を施すものとする。 2 乙が前条の規定により第三者に本研究の...

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共同研究契約書
研究の実施体制
第7条  乙は、乙を代表者とし、実施計画書第3項(1)記載の法人及び国公立大学法人を構成員とする研究グループ(以下「研究グループ」という)を組織し、研究グループに所属する実施計画書第3項(2)記載の研...

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共同研究契約書
必要事項の承認等
第6条 乙は、本研究を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする...

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共同研究契約書
研究費の使用
第5条 甲及び乙は、実施計画書に記載されたところに従って研究費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。...

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共同研究契約書
研究費用及び負担限度額
第4条 甲及び乙の本研究に要する費用の分担比率はそれぞれ75%及び25%とする。 2 本研究に要する費用の総額(以下「研究費用」という。)は、○○○円(内、消費税額及び地方消費税額○○○円)を限度とし...

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共同研究契約書
実施期間
第3条 本研究の実施期間は、○年○月○日より○年○月○日までとする。...

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共同研究契約書
研究内容
第2条 共同研究の実施内容、スケジュール、実施体制及び支出計画は、末尾添付の「共同研究実施計画書」(以下「実施計画書」という。)のとおりとする。 2 甲及び乙の研究内容の分担は原則として次のとおりとす...

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共同研究契約書
目的
第1条 甲及び乙は、「・・・・・・・技術」に関する研究の研究課題「・・・・・・・・の研究」(以下「本研究」又は「共同研究」という。)を本契約の定めるところに従い遂行するものとする。...

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共同研究契約書
裁判管轄
第28条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属する。...

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共同研究契約書
協議
第27条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。...

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共同研究契約書
契約の有効期間
第26条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。 2 本契約の失効後も、第6条、第17条から第20条及び第23条から第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存...

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共同研究契約書
輸出管理
第25条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から提供を受けた(売却、譲渡、貸与その他あらゆる手段により提供を受ける場合を含む。)貨物及び開示された情報を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる意思を有する...

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