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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
契約の解除
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究経費を所定の納入期限までに納入しないときは、本契約を解除することができる。 2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないとき...

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共同研究契約書
研究協力者の参加及び協力
第24条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることが...

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共同研究契約書
研究成果の取扱い
第23条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成...

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共同研究契約書
秘密の保持
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、別表第1の研究担当者、研究協力者、本共同研究を実施するために必要な最小...

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共同研究契約書
情報交換
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。 2 ...

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共同研究契約書
出願等費用
第20条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)を、原則としてそれぞれ持分に応じて負担するものとする。 2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負...

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共同研究契約書
実施料
第19条 第14条第3項及び第4項のただし書きの規定により甲の単独所有となった知的財産権又は甲に承継された知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支...

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共同研究契約書
持分の譲渡等
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された知的財産権又は共有に係る知的財産権の持分を乙、又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡又は専用実施権等の設定ができるものとし、別に定...

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共同研究契約書
第三者に対する実施の許諾
第17条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項に規定する優先的実施期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙...

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共同研究契約書
優先的実施
第16条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条第4項ただし書きの規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場...

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共同研究契約書
外国出願
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下「外国出願」という。)についても適用する。 2 甲及び乙は、外国出願を行うにあた...

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共同研究契約書
知的財産権の出願等
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。 2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、原則、甲に帰属するものとする。 3...

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共同研究契約書
研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い
第13条 前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納入された研究経費(研究料及び管理経費を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる...

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共同研究契約書
研究の中止又は期間の延長
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。...

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共同研究契約書
施設・設備の提供等
第11条 甲は、甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供することができる。 2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から第2条第5号に規定する乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用...

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共同研究契約書
研究経費により取得した設備等の帰属
第10条 別表第2に掲げる研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。...

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共同研究契約書
経理
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙は本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。...

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共同研究契約書
研究経費の納入
第8条 乙は、別表第2に掲げる乙に係る研究経費を甲の発する請求書により、当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。 2 乙は、所定の納入期限までに前項の研究経費を納入しないときは、納入期...

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共同研究契約書
研究経費の負担
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究実施経費、管理経費及び研究料(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。...

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共同研究契約書
ノウハウの指定
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。 2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 3 ...

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