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共同研究契約書
法令遵守
第31条 甲及び乙は、本契約の履行において、適用ある法令等を遵守して本契約を実施しなければならない。
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共同研究契約書
乙の資格要件
第30条 乙は、以下の各号が真実かつ正確であること(以下「本資格要件」という。)を表明し保証する。 (1)乙は、日本国法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、現在行っている事業を行うために
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共同研究契約書
業務の委託
第29条 甲及び乙は、第2条に定める研究実施に必要な業務の一部を第三者に委託することができる。その場合、速やかに相手方に通知しなければならない。 2 甲及び乙は、業務の一部を第三者に委託する場合は、本
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共同研究契約書
安全管理
第28条 甲及び乙は、本共同研究のために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う試験研究の際の安全確保に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、その責任を負わなければならない。
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共同研究契約書
セキュリティ
第27条 甲及び乙は、本共同研究の実施において、各々の定めるセキュリティに関する規程及び相手方の指示に従い、各々が管理する区域における秩序の維持、適正かつ円滑な業務の遂行並びに重要な資産及び重要な情報
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共同研究契約書
情報の目的外利用の禁止
第26条 甲及び乙は、相手方が提供又は送信する情報を、業務の実施のために必要な範囲に限り利用しなければならない。
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共同研究契約書
秘密保持
第25条 本共同研究における「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1)本共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は有形無形を問
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共同研究契約書
不当介入への対応
第24条 甲及び乙は、本契約に関し、次の各号を遵守しなければならない。 (1)暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」と総称する。)による不当要求又は履行の妨害(以下「不当介入」という。)
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共同研究契約書
研究成果の開示及び公表
第23条 甲及び乙は、研究成果について、前条で規定するノウハウの秘匿義務及び第25条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果
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共同研究契約書
研究成果におけるノウハウの特定
第22条 甲及び乙は、協議の上、前条の成果報告書に記載する研究成果のうちノウハウとして取扱うことが適切なものについて、速やかにノウハウの指定を行う。 2 ノウハウの指定に当たっては、その秘匿すべき期間
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共同研究契約書
研究成果の帰属及び成果報告書の作成
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して単独で得られた研究成果をそれぞれ単独で所有する。 2 甲及び乙は、本共同研究の実施に関して共同で得られた研究成果を共有する。 3 甲及び乙は、本共同研究完
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共同研究契約書
持分の譲渡等
第20条 甲及び乙は、本共同研究の実施により生じた共有の知的財産権の自己の持分の全部又は一部を第三者に譲渡することを要望するときは、予め相手方の同意を得るものとする。
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共同研究契約書
知的財産権の実施等に関する取扱い
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られた共有の知的財産権を、自己の事業の目的で利用する場合(自己の事業目的で自己以外の者をして利用させる場合を含む。)は、相手方の同意を得ることなく無償で利
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共同研究契約書
外国出願等
第18条 前条の規定は、外国における知的財産権の出願及び権利保全等(以下「外国出願等」という。)についても適用する。 2 甲及び乙は、前条3項に基づき、甲及び乙に承継された共有の知的財産権に関する外国
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共同研究契約書
知的財産権の帰属及び出願等
第17条 甲及び乙は、本共同研究の実施により発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、当該発明等に係る知的財産権の帰属及び出願の要否等について協議する。 2 甲及び乙は、本共同研究の結果単独で発
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共同研究契約書
支給又は貸し付ける資産の取扱い
第16条 甲及び乙は、前条に規定する設備等であって、自らの資産(甲の場合は資産取扱要領(財務部長通達第15-1号)に定めるところによる。以下同じ。)に該当するものについて、相手方に支給又は貸し付け(以
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共同研究契約書
施設、設備及び機器の使用等
第15条 甲及び乙は、本共同研究の用に供するため、別表第5に掲げる自己の施設・設備を相手方に無償で使用させるものとし、また、必要な設備、機器その他の物品(以下「設備等」という。)を相手方の同意を得て相
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共同研究契約書
研究経費により取得した設備等の帰属
第14条 別表第4に掲げる研究経費により取得した施設・設備・備品等のうち、甲が資産として指定する物は、本共同研究の終了日以降、甲に帰属するものとする。 2 乙は、本共同研究が終了したとき又は解除された
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共同研究契約書
支払済み金の返納
第13条 甲は、第8条に定める支払方法により支払いを行った後、第11条の契約金額の確定において既に支払った金額が乙に支払うべき金額を超える場合には、その超える金額の返納を乙に請求する。 2 前項の場合
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実績額の調査
第12条 甲は、前条第1項に規定する契約金額の確定において、実績額が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か等を調査するものとし、必要がある時は乙に参考となるべき報告若しくは資料の提出
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