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検索結果:1051件
- 条件検索
共同研究契約書
損害賠償
第22条 甲又は乙は、本研究の遂行の過程で、自らの責に帰すべき事由によって相手方に損害を与えた場合は、直接損害に限りその損害を賠償するものとする。ただし、甲又は乙は、特別の事情による損害(予見の有無を...

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共同研究契約書
(権利・義務の移転)
第21条 甲及び乙は、本契約に別途定めのない限り、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供しては...

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共同研究契約書
反社会的勢力の排除等
第20条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、その他これらに準ずる者のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 甲及び乙は、自ら又は第...

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共同研究契約書
技術情報等の輸出
第19条 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から受領した秘密情報及びこれを記録した一切の文書等(複製物を含む。)について、全ての関連法規、規則及び命令(輸出規制貨物又は技術情報の輸出に関する外国為替及び...

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共同研究契約書
本研究の成果の公表
第18条 本研究の成果は、第9条及び第12条で定める秘密保持の義務を遵守した上で、相手方の事前の同意を得た範囲において、甲及び乙により公表等を行なうことができるものとする。ただし、甲及び乙は、教育研究...

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共同研究契約書
第三者による本研究の成果の実施
第17条 甲又は乙は、第三者に対して本研究の成果の実施を許諾するときは、事前に書面により相手方の同意を得なければならない。 2 前項の定めに従い、第三者に本研究の成果の実施を許諾したときは、第三者から...

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共同研究契約書
本研究の成果の実施
第16条 本研究の成果の自己実施に関する取扱いは、下記のとおりとする。 (1) 甲が、本研究の成果を教育又は研究を目的とする場合に限り、乙は、一切の条件を付されることなく無償で実施又は利用することに同...

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共同研究契約書
成果有体物の取扱い
第15条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、自己の研究従事者が本研究の実施に伴い成果有体物を創作、抽出又は取得したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、成果有体物の帰属及び取扱いについて、協議の上これ...

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共同研究契約書
プログラム著作物等の著作権の取扱い
第14条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、本研究の実施に伴い得られたプログラムの著作物並びにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の帰属は、次の各号によるものとする。 (1) 甲の...

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共同研究契約書
産業財産権の取扱い
第13条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、特許、実用新案又は意匠の対象となる発明、考案又は意匠の創作(以下、「本発明等」という。)が生じたときは、迅速に相互に通報するとともに、本発明等にかかる産業財産...

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共同研究契約書
ノウハウの指定及び取扱い
第12条 甲及び乙は、甲乙協議の上、本研究の成果のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものは書面をもって速やかにノウハウとして指定し、これを秘密情報として保持し、相手方の...

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共同研究契約書
本研究の成果の帰属
第11条 本研究の成果とは、本研究の目的に直接関係する発明、考案、意匠、コンピュータープログラム、データベース、その他の著作物、成果有体物、ノウハウ及び実証試験データ等一切の技術的成果(以下、「本研究...

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共同研究契約書
研究報告書
第10条 甲及び乙は、第1条第5号に定める本研究期間終了の翌日から30日以内に、互いに協力して本研究に関する報告書(以下「研究報告書」という。)を甲及び乙において作成し、本研究の成果を確認する。ただし...

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共同研究契約書
(秘密保持)
第9条 本契約において「秘密情報」とは、本研究の遂行の過程で開示を行う当事者(以下「開示者」という。)から受領する当事者(以下「受領者」という。)に開示又は提供された情報であって次の各号のいずれかに該...

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共同研究契約書
再委託の制限
第8条 甲及び乙は、書面による相手方の事前の同意を得た場合を除き、本研究の全部又は一部を第三者に再委託しないものとする。ただし、甲が学生に対し、第1条第4号に定める甲の研究従事者の指揮監督の下で、本研...

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共同研究契約書
研究従事者・研究協力者の参加
第7条 本研究の研究従事者は、第1条第4号に定める者とする。ただし、甲及び乙は、その所属する者を研究従事者として追加、変更等する必要が生じた場合には、速やかにその旨を書面で相手方に通知し、相手方の同意...

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共同研究契約書
提供物品等
第6条 乙は、第1条第7号に定める提供物品等を、甲に提供する場合には、原則として送料も含めこれを無償で提供するものとする。なお、甲は、研究期間終了後にこれらを返還する必要がある場合には、乙に返還するも...

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共同研究契約書
研究の中止及び期間の延長
第5条 本研究を途中で中止又は延長する場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。なお、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるとき、甲乙協議の...

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共同研究契約書
施設又は設備の提供等
第4条 甲及び乙は、本研究を行うため、別表第1に掲げるそれぞれの施設又は設備を提供することができる。なお、甲は、第1条第7号に定める乙の所有に係る提供物品等を受け入れる場合は、別表第1にその内容を記載...

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共同研究契約書
設備等の帰属
第3条 本研究を行うため、又はこれを行ったことにより取得した設備等の所有権は、その費用を負担した甲又は乙に帰属する。 2 前項の規定にかかわらず、甲が前条の乙負担の研究費により購入した設備等は、甲に帰...

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