成果有体物の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

成果有体物の取扱い


第15条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、自己の研究従事者が本研究の実施に伴い成果有体物を創作、抽出又は取得したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、成果有体物の帰属及び取扱いについて、協議の上これを定めるものとする。
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