成果有体物の取扱い 第15条 甲及び乙は、本研究の成果のうち、自己の研究従事者が本研究の実施に伴い成果有体物を創作、抽出又は取得したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、成果有体物の帰属及び取扱いについて、協議の上これを定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。