(権利・義務の移転) 第21条 甲及び乙は、本契約に別途定めのない限り、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。