施設又は設備の提供等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

施設又は設備の提供等


第4条 甲及び乙は、本研究を行うため、別表第1に掲げるそれぞれの施設又は設備を提供することができる。なお、甲は、第1条第7号に定める乙の所有に係る提供物品等を受け入れる場合は、別表第1にその内容を記載し、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたるものとする。
2 甲及び乙は、本研究を行うために甲及び乙がそれぞれ管理する場所において相手方が行う本研究の際の安全に関しては、相手方の責に帰すべき事由によるものを除き、善良なる管理者の注意をもってその確保にあたるものとする。
3 甲又は乙は、相手方の管理する場所において実施する本研究に参加する場合は、相手方の定める安全に関する諸規定及び相手方が安全のために行う指示に従うものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。